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2009-07
会社登記簿謄本の翻訳
- 2009-07-15 (水)
- 公文書の翻訳事例
公文書の翻訳の中で、会社の登記簿謄本の英訳の依頼はそれほど多い方ではありませんが、2006 年以来、毎年比較的安定した頻度で依頼を受け、経験を蓄積してきました。
最近受けた依頼は、あるデザイン系事務所の海外進出に伴って必要になったものでした。相手先国はフランスでしたが、翻訳言語は英語で、公的な翻訳証明が必要とのことでした。
翻訳書類の正式名称は、「履歴事項全部証明書」です。ごく平均的なものであれば、他の公的文書の場合と同様、定型の文言が多く、内容も少量ですので、それほど時間も手間ものかかりません。
翻訳者のスケジュールが空いていれば翻訳作業は半日程度で済むことが多いです。
翻訳後、文書を整形し、
校正者が日本語原稿と突き合わせてチェックした後、
ネイティブ・スピーカーのレビューを済ませ、最終確認を行います。
最後に公証役場に出向き、公証人の面前で翻訳書類に署名・押印し、公証人に翻訳証明書類を作成してもらいます。
このとき、相手国がハーグ条約の加盟国であれば(大抵そうです)、公証人が用意した英文の翻訳証明書に外務省のアポスティーユ付箋と呼ばれるシールを貼り付け、公証人が署名を入れます。ハーグ条約加盟国以外の国向けの場合は、公証役場に別途用意されている専用書式を使って翻訳証明(公印証明付き)を作成してくれます。
実質 2 日間で翻訳+翻訳公証まで済ませ、受注から4 日目にお客様の手元に種類一式をお届けすることができました。
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医師免許の翻訳-米国医師協会
- 2009-07-14 (火)
- 公文書の翻訳事例
先日、米国医師協会の専門医資格延長試験を受験するための提出書類ということで、日本の医師免許状の翻訳+翻訳公証を行いました。今回も提出先はカリフォルニア州でした。
ところで、日本で医者になろうとしたら、医大を出てから医師国家試験に合格するのが唯一の道です。しかも一度合格してしまえば一生この免許は有効です。このことに関しては、なにかと議論があるようですね。
米国では州ごとに医療関係の法律が異なるため、医師免許は各州政府が発行しているようです。さらに、取得した医師免許は日本のように無条件に永久保持できるのではなく、一般医ならば 1 〜 2 年ごと、専門医にならば 5 〜 10 年ごとに更新しなければならなりません。CME (Continuing Medical Education) という生涯教育制度があって、上記期間に一定数の単位をとらなければならないようです。医学は日々進歩しているので、医療に携わる医師は日々、進歩に遅れないよう研鑽が求められている、ということなのでしょう。
医療の質の平均化や向上という面で、米国のシステムはなかなか優れているように思われますが、それにしても米国の医療費の高さは、我々からするとほとんど馬鹿げています。それは医療システムが全体としては、「金儲け」のシステムになっているからではないか、と思えてなりません。
Economist 誌はオバマの医療制度改革に関する記事(This is going to hurt, Jun 25th 2009)の中で、こんなことを言っています。「… big distortion is that most doctors in America work on a fee-for-service basis; the more pills they prescribe, or tests they order, or procedures they perform, the more money they get」(大きな歪みは米国のほとんどの医師が「サービスで報酬を得るシステム」の中にいることだ。処方する薬や、検査や手術の数が多ければ多いほど、手にする報酬も増える。) この後、「いくら検査したり、薬をたくさん処方したからって、病気がその分治るわけではないのは自明なのに」と結んでいます。
これは、現在の先進国を中心とするたいていの国々がかかっている病気といったらよいのだろうか。
米国人と結婚して今は米国に在住している妹の息子が野球で肩を故障したので病院にいったら、入院して治療すると 200 万円以上の費用がかかると言われたそうです。それで、日本で良さそうな病院を見つけて治療してもらうことにし、2週間ほど実家に滞在し、病院で手術・治療を受けました。日本での医療費は約 20 万円ほどで、飛行機代を入れても 40 万円はかかっていません。自分は歳をとったら日本に帰る、と妹は言っています。
相当な反対勢力や諸々の問題があって一筋縄では行かないでしょうけれど、オバマは果たして医療制度改革をどこまで進めることができるのでしょうか?
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医師免許や学位証明書などの翻訳-米国
- 2009-07-14 (火)
- 公文書の翻訳事例
学位証明書の翻訳の打診があり、当社が次の条件を満たしているかどうかを尋ねられました。
提出先の Medical Board of California は、翻訳に関して以下の三つの条件を要求しています。
1. American Translators Association (ATA) の認定翻訳者
2. A commercial translation agent with its own business letterhead and
3. official agency seal or notary public seal
Medical Board of California の要件文書にそう書かれている、というので
TRANSLATION OF FOREIGN ACADEMIC CREDENTIALS
というその文書の内容を確認してみました。外国(公用語に英語が含まれない国)からの申請者に課される翻訳の要件は次のように要約できます。
- 申請者本人やその親類縁者による翻訳は受け付けない。
- 次のいずれかが作成した翻訳のみ受け付ける:
自分が卒業した医大/医学校、翻訳会社、米国の主要大学の外国語学部長、米国領事館/大使館、公認/登録法廷翻訳者、または米国翻訳者協会 (ATA) または ATA 認定翻訳者。 - 翻訳書類の要件は:
a) 原文を忠実に逐語訳した翻訳。要約翻訳はダメ。
b) 翻訳証明書。翻訳証明書とは、翻訳者は当該言語に堪能であり、かつ翻訳が完全で正しいことを誓い、もし虚偽あった場合には罰則を受ける、といった内容が記載されたもの。公証人の面前で翻訳者がこれに署名する。
c) 翻訳は正式のレターヘッド用紙に印刷し、翻訳者が署名する。
※ ATA 認定翻訳者の説明でも、法廷翻訳者の説明でも、「翻訳者は公証人の面前で宣誓し、翻訳書類に署名する」となっています。但し、翻訳会社として翻訳し、その翻訳証明が添付される場合は、公証人による認証は不要。
ところで、Medical Board of California は 2 種類の翻訳者の使用を「推奨」しています。
“The Board recommends, but does not require, that applicants with non-English academic credentials use one of the following sources for translation:”
一番目に ATA から認定された翻訳者、二番目が法廷翻訳者です。しかし、「必ず使え」とは言っていません。そのあとの段落で、一般の翻訳会社の翻訳サービスでもよい、ただし、会社のレターヘッド、会社のシール(印鑑)または公証人のシールが必要、としています。
Other authorized translatars the Board will consider indude: (1) a commercial translation agency with its own business letterhead and official agency seal or notary public seal;
というわけで、結論としては、
日本の一般の翻訳会社が翻訳&署名し、
翻訳会社の印鑑を押印し、翻訳証明書を添付して
提出すれば良いようです。確実を期すとすれば、出来上がった翻訳書類を公証役場で認証してもらうのがもっとも安全かと思われます。認証に余計な費用がかかってしまいますが… ◆
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