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海外の医大卒業者が日本の医師免許を取得へ
- 2011-10-13 (木)
- 公文書の翻訳事例
すこし前になりますが、今年7月の初め、英国の医大の卒業証書や医大のカリキュラム等の日本語訳+翻訳公証の依頼がありました。外国の医大を卒業して医師になった日本人が日本で医師免許をとろうという、ちょっと珍しいケース (?) です。海外の医大や病院に出て行こうとする日本の医師の方から「医師免許証」の翻訳+翻訳公証の依頼はよくありますが、この依頼は初めてのケースでした。
翻訳した書類は都合12種類ほどで、内訳は、大学医学部の卒業証書、大学での成績証明書、医学部の科目履修時間、英国の医師会のメンバーシップ、大学病院の施設の現況を説明する書類、大学病院の診療科リスト、英国医療法の抜粋、大学からの成績証明書に関するレター、英国の公証人作成の公正証書、外務省のアポスティーユ、英国での医師登録証などでした。これらは、厚生労働省の以下の「医師・歯科医師国家試験受験資格認定について」というウェブページに提出書類の要件として記載されているものです。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/10/tp1005-1.html
この中に、書類作成上の注意として以下のような記載があります。
(7)〜(12) については、提出書類と日本語訳両方を、公的な機関(当該国の大使館、領事館、外務省等)において真実である旨の確認を受け、その証明を併せて提出すること。
(注意)当該国の大使館、領事館という記載につきましては、外国に所在する日本国の大使館及び領事館ではありませんのでご注意願います。
なんだか今ひとつ舌足らずな指示ではっきりしません。依頼者本人が厚生労働省医政局医事課試験免許室に問い合わせをしたのですが、要領を得ない返事で困っています、とのことでした。そこでいつもの公証人にこの厚生労働省の指示の内容を伝えて相談したところ、英国の公証人に全書類の公証書類を揃えてもらい、それを含めて書類全体の日本語訳を日本の公証人が公証するということしかありませんね、ということで落ち着きました。
厚生労働省への提出期限は21日水曜日でしたが、あれやこれやで結局、全部の書類が揃ったのは7月17日の日曜日。18日月曜日の夕方にはなんとか書類を完成させて依頼者に最終確認をお願いし、連休明けの19日火曜日の午前中に公証役場で公証を終え、翌日午前10時必着で宅配に手配を完了しました。20日水曜日に予定通り依頼人の手元に配達されたことを確認してとりあえず一息つきました。翌日、依頼人から、書類を無事に提出し受理された、との連絡をいただき安堵した次第です。
依頼人は7/18の帰国直前まで書類の準備に忙殺されたようで、こちらも期日までに翻訳を終えて公証もできるかどうかヒヤヒヤものでした。たまにこういう慌ただしい仕事があります。
なお、依頼人はこのあと、「日本語診療能力調査」というのを今月か来月に受けて国家試験受験資格認定をもらってから、来年2月頃に医師国家試験を受験することになるようです。すべてクリアして、バリバリ活躍できる日がくるよう祈っています。
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戸籍謄本-永住ビザの取得
- 2009-08-14 (金)
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2007年6月に、日本人の奥さんをもつイラン人の方から、カナダの永住ビザをとるために必要な書類の翻訳依頼を受けました。
建築大工の職業訓練学校の修了証と、その後、インターンシップのような形である会社のベテランの大工さんの下で研修をうけたことを証明する研修修了証の二点を翻訳しました。
これだけでいいのかな、と思っていたところ、案の定、それから2ヵ月ほどした8月のはじめにまた連絡があり、今度は婚姻届受理証明書と戸籍謄本を翻訳が欲しい、と依頼を受けました。このときは、公証人による翻訳証明も必要ということでしたので、これも代行取得しました。
これで片が付いたかな、と思っていたのですが、年が明けた正月明けにまた連絡が入りました。建築大工の技能検定の試験を受けて合格したので、この合格証書を提出しなければならないのだそうです。いやはや。これもちゃんと公的証明を付けてとのことで、翻訳料はともかく、公証費用は決して安くはないので、ちょっと気の毒になりましたが、仕方がありません。永住ビザの取得は、やっぱりそう簡単にはいかないのですね。
今度こそもうないだろう、と思っていました、ほんとに。ところがまだあったのでした。その後わずか1週間くらいして、再び相談が持ち込まれました。職業訓練が終わった後、2つの小さな工務店に務めたそうなのですが、これを証明する書類を作ってカナダの役所に提出しなければならない、とのことでした。ところが、その2つの会社は在職証明書なんてないというんです、と相談されたのです。
私のところは単なる翻訳会社ですから、本来そんなことはやりません。しかしここは行きがかり上、引き受けざるを得ません。ネットで会社の在籍証明書のひな形を拾ってきて2通作成し、それを印刷して依頼者に郵送しました。それぞれの会社に必要な箇所を埋めてもらい、社判を押してもらうよう指示し、その書類が返送されてくる間に英語版を作成しておきました。日本語の書類が揃ったところで、再度公証人に翻訳公証を受けて、書類を完成させました。
依頼者のイラン人の方から電話をもらい、色々とありがとうございました、これでもうないと思います、と丁寧なお礼を言われました。依頼者の奥さんからも電話があって、後はビザが下りるのを待つばかりですと、ホッとした様子でした。
早1年半以上経過していたので、もうとっくにビザはおりて、カナダに移住してしまったかと思っていたのですが、実は8月14日の今日、この依頼者から「やっとビザが下りました。来年の3月、妻と子供とともにカナダに向かいます」と連絡が入ったのです。あれから今日までビザの審査に時間がかかったのか、とびっくりするとともに、ホントによかったなぁ、と安堵した次第。
彼が日本で学んだ大工職人としての技は、ひょっとしたら、カナダの大工さんの流儀と違うかもしれませんが、あの真面目で、粘り強く、そして律儀な性格できっとそれを克服し、活躍してくれることでしょう。
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会社登記簿謄本の翻訳
- 2009-07-15 (水)
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公文書の翻訳の中で、会社の登記簿謄本の英訳の依頼はそれほど多い方ではありませんが、2006 年以来、毎年比較的安定した頻度で依頼を受け、経験を蓄積してきました。
最近受けた依頼は、あるデザイン系事務所の海外進出に伴って必要になったものでした。相手先国はフランスでしたが、翻訳言語は英語で、公的な翻訳証明が必要とのことでした。
翻訳書類の正式名称は、「履歴事項全部証明書」です。ごく平均的なものであれば、他の公的文書の場合と同様、定型の文言が多く、内容も少量ですので、それほど時間も手間もかかりません。
翻訳者のスケジュールが空いていれば翻訳作業は半日程度で済むことが多いです。
翻訳後、文書を整形し、
校正者が日本語原稿と突き合わせてチェックした後、
ネイティブ・スピーカーのレビューを済ませ、最終確認を行います。
最後に公証役場に出向き、公証人の面前で翻訳書類に署名・押印し、公証人に翻訳証明書類を作成してもらいます。
このとき、相手国がハーグ条約の加盟国であれば(大抵そうです)、公証人が用意した英文の翻訳証明書に外務省のアポスティーユ付箋と呼ばれるシールを貼り付け、公証人が署名を入れます。ハーグ条約加盟国以外の国向けの場合は、公証役場に別途用意されている専用書式を使って翻訳証明(公印証明付き)を作成してくれます。
実質 2 日間で翻訳+翻訳公証まで済ませ、受注から4 日目にお客様の手元に種類一式をお届けすることができました。
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医師免許の翻訳-米国医師協会
- 2009-07-14 (火)
- 公文書の翻訳事例
先日、米国医師協会の専門医資格延長試験を受験するための提出書類ということで、日本の医師免許状の翻訳+翻訳公証を行いました。今回も提出先はカリフォルニア州でした。
ところで、日本で医者になろうとしたら、医大を出てから医師国家試験に合格するのが唯一の道です。しかも一度合格してしまえば一生この免許は有効です。このことに関しては、なにかと議論があるようですね。
米国では州ごとに医療関係の法律が異なるため、医師免許は各州政府が発行しているようです。さらに、取得した医師免許は日本のように無条件に永久保持できるのではなく、一般医ならば 1 〜 2 年ごと、専門医にならば 5 〜 10 年ごとに更新しなければならなりません。CME (Continuing Medical Education) という生涯教育制度があって、上記期間に一定数の単位をとらなければならないようです。医学は日々進歩しているので、医療に携わる医師は日々、進歩に遅れないよう研鑽が求められている、ということなのでしょう。
医療の質の平均化や向上という面で、米国のシステムはなかなか優れているように思われますが、それにしても米国の医療費の高さは、我々からするとほとんど馬鹿げています。それは医療システムが全体としては、「金儲け」のシステムになっているからではないか、と思えてなりません。
Economist 誌はオバマの医療制度改革に関する記事(This is going to hurt, Jun 25th 2009)の中で、こんなことを言っています。「… big distortion is that most doctors in America work on a fee-for-service basis; the more pills they prescribe, or tests they order, or procedures they perform, the more money they get」(大きな歪みは米国のほとんどの医師が「サービスで報酬を得るシステム」の中にいることだ。処方する薬や、検査や手術の数が多ければ多いほど、手にする報酬も増える。) この後、「いくら検査したり、薬をたくさん処方したからって、病気がその分治るわけではないのは自明なのに」と結んでいます。
これは、現在の先進国を中心とするたいていの国々がかかっている病気といったらよいのだろうか。
米国人と結婚して今は米国に在住している妹の息子が野球で肩を故障したので病院にいったら、入院して治療すると 200 万円以上の費用がかかると言われたそうです。それで、日本で良さそうな病院を見つけて治療してもらうことにし、2週間ほど実家に滞在し、病院で手術・治療を受けました。日本での医療費は約 20 万円ほどで、飛行機代を入れても 40 万円はかかっていません。自分は歳をとったら日本に帰る、と妹は言っています。
相当な反対勢力や諸々の問題があって一筋縄では行かないでしょうけれど、オバマは果たして医療制度改革をどこまで進めることができるのでしょうか?
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医師免許や学位証明書などの翻訳-米国
- 2009-07-14 (火)
- 公文書の翻訳事例
学位証明書の翻訳の打診があり、当社が次の条件を満たしているかどうかを尋ねられました。
提出先の Medical Board of California は、翻訳に関して以下の三つの条件を要求しています。
1. American Translators Association (ATA) の認定翻訳者
2. A commercial translation agent with its own business letterhead and
3. official agency seal or notary public seal
Medical Board of California の要件文書にそう書かれている、というので
TRANSLATION OF FOREIGN ACADEMIC CREDENTIALS
というその文書の内容を確認してみました。外国(公用語に英語が含まれない国)からの申請者に課される翻訳の要件は次のように要約できます。
- 申請者本人やその親類縁者による翻訳は受け付けない。
- 次のいずれかが作成した翻訳のみ受け付ける:
自分が卒業した医大/医学校、翻訳会社、米国の主要大学の外国語学部長、米国領事館/大使館、公認/登録法廷翻訳者、または米国翻訳者協会 (ATA) または ATA 認定翻訳者。 - 翻訳書類の要件は:
a) 原文を忠実に逐語訳した翻訳。要約翻訳はダメ。
b) 翻訳証明書。翻訳証明書とは、翻訳者は当該言語に堪能であり、かつ翻訳が完全で正しいことを誓い、もし虚偽あった場合には罰則を受ける、といった内容が記載されたもの。公証人の面前で翻訳者がこれに署名する。
c) 翻訳は正式のレターヘッド用紙に印刷し、翻訳者が署名する。
※ ATA 認定翻訳者の説明でも、法廷翻訳者の説明でも、「翻訳者は公証人の面前で宣誓し、翻訳書類に署名する」となっています。但し、翻訳会社として翻訳し、その翻訳証明が添付される場合は、公証人による認証は不要。
ところで、Medical Board of California は 2 種類の翻訳者の使用を「推奨」しています。
“The Board recommends, but does not require, that applicants with non-English academic credentials use one of the following sources for translation:”
一番目に ATA から認定された翻訳者、二番目が法廷翻訳者です。しかし、「必ず使え」とは言っていません。そのあとの段落で、一般の翻訳会社の翻訳サービスでもよい、ただし、会社のレターヘッド、会社のシール(印鑑)または公証人のシールが必要、としています。
Other authorized translatars the Board will consider indude: (1) a commercial translation agency with its own business letterhead and official agency seal or notary public seal;
というわけで、結論としては、
日本の一般の翻訳会社が翻訳&署名し、
翻訳会社の印鑑を押印し、翻訳証明書を添付して
提出すれば良いようです。確実を期すとすれば、出来上がった翻訳書類を公証役場で認証してもらうのがもっとも安全かと思われます。認証に余計な費用がかかってしまいますが… ◆
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